メインタスク・支援オペレーション
社員さんは未来を作るのが仕事です
それ以外は
「アウトソーシングでいいんじゃないですか?」
私達はいなくなりません。いつまでも寄り添います。
「未来創造」のためのアウトソーシング
クラウドシステム共有
クライアント様との連携強化のため、弊所が利用する人事労務クラウドシステム
「オフィスステーション プロ」のインターフェイス共有をご提案しています。
私たちのビジョン: 御社の時間を創出する。
人事労務の手続きはどうしても「過去の清算行為」という側面があり、
そこに人材や資金、時間をかけても御社の未来は生まれないと考えます。
人材難の時代だからこそ、貴社の大切な社員様には、開発や営業、広告、分析など、
会社の未来を創る仕事にこそ活躍していただくべきです。
本システム共有の最大の目的は、煩雑な手続き業務の「負担軽減」を通じて、
社員様が「未来の仕事に注力する時間」を捻出することです。
ご担当者様の「時間」を創造する3つのコアメリット
1. 全面的なペーパーレス化とミス削減
従業員Myページ活用により、給与明細確認や身上変更手続きなどを
社員様ご自身が行うことで、ご担当者様の配布・回収・転記作業がゼロになり、
手続きの時間が大幅に短縮します。
2. 未来を見据えた高い拡張性
e-Govや他社システムとの連携が容易な「オフィスステーション」を基盤とすることで、
貴社の将来的なデジタル化への拡張性を最小限の労力で確保できます。
3. 安心の青木事務所サポート
貴社側の面倒な初期設定は弊所が行い、実務ノウハウを持つスタッフが
導入バックアップいたします。
この機会に、未来志向の業務環境への移行を、ぜひご検討ください。
まずは無料のご相談を承ります。
sp697ga9@coast.ocn.ne.jpまでお知らせくださいませ。
アウトソーシングを支える
クラウドシステム・アカウントをご利用いただけます
社内作業の効率化・ペーパレス化・ストレスフリー化支援!!
弊社クライアント様には 労務管理用に使用するのアカウントは
下記オフィスステーション マイナンバー+ クラウドシステムのアカウントを
従業員様分、無償にて提供させていただきます。
(勤怠システム・給料計算のアカウントは別途料金が発生いたします)
導入によりクライアント様・職員様・弊社が同時に同じ管理画面を共有することにより
手続きの迅速化と透明化・常に最新状態での従業員情報管理が可能となります
また社内管理・保存情報のペーパレス化を促進いたします。

いつも大変お世話になっております。
令和8年(2026年)4月1日より、
雇用保険料率が改定されることとなりましたのでお知らせいたします。
今回の改定では、
労働者負担・事業主負担ともに引き下げとなります。
つきましては、4月分以降の給与計算において、
新しい料率を適用いただくようお願い申し上げます。
詳細な内訳や、給与ソフトの設定変更等でご不明な点がございましたら、
当事務所までお気軽にお問い合わせください。
法改正に適切に対応し、円滑な労務管理を進めてまいりましょう。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
夏季休業のお知らせ
弊社は従業員の福利厚生と就労環境整備を目的とし
今年度は8月12日から8月14日まで夏季休業させていただきます。
ご不便をおかけいたしますがご理解賜りますよう
よろしくお願いいたします。

2026.7.23
ここ数日の猛暑から従業員を守る!
社労士が解説する「職場の熱中症対策」
ここ数日、全国的に身体にこたえる危険な猛暑が続いています。
近年の酷暑は一時の「暑さ」の域を超え、企業にとって命に関わる大きな問題となっています。
猛暑が連日ニュースを騒がせる今こそ、自社の熱中症対策が法的に十分か見直してみませんか?
1. 放置は厳禁!企業の「安全配慮義務」
労働契約法第5条により、
事業者には従業員の安全と健康に配慮する「安全配慮義務」があります。
連日の猛暑下で適切な対策を怠り、職場で熱中症事故が発生した場合、
企業は安全配慮義務違反として厳しい社会的・法的責任を問われる可能性があります。
2. 労働安全衛生法が求める現場の対策
労働安全衛生法および関連規則に基づき、
企業は速やかに以下の環境を整える必要があります。
環境整備: WBGT(暑さ指数)の測定、作業場所へのエアコンや日よけの設置、涼しい休憩室の確保
作業管理: 定期的な水分・塩分補給の徹底、適切な休憩時間の挟み込み、作業強度の見直し
健康管理: 始業時の体調確認、相互の声かけ、異変を感じた際の早期対応ルールの共有
3. 熱中症は「労災」に該当します
業務中に発生した熱中症は「業務上疾病」として労災保険の対象となります。
万が一の発生に備え、応急手当の手順や緊急連絡網を社内に周知しておくことが不可欠です。
この猛暑を乗り切るための環境整備や労務管理でお困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
記事の末尾などに掲載してご活用ください。
厚生労働省:「学ぼう!備えよう!職場の熱中症予防情報」
(職場での予防対策要綱や、厚生労働省発行の各種リーフレットがまとめられています)

2026.7.10
法改正情報
事務所では、
令和8年10月1日施行の法改正等に係るお知らせをしております。
顧問先様、協力業者様におかれましては必要な対策もあろうかと存じます.
まずは下記のサイトをご一読ください。
秋までの時間的余裕がございます。
対策検討・相談などについてはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わフォーム、または
TEL 087-816-6520
青木社会保険労務士事務所
までお知らせくださいませ。
令和8年10月1日施工の法改正等に係る周知
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・令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
・パートタイム・有期労働者に関するルールが変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
・派遣労働者の同一労働同一賃金改正のポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001701326.pdf
・共育(トモイク)プロジェクト
https://tomoiku.mhlw.go.jp/
2026年7月8日
【重要】労働保険概算確定申告の期日が迫っています!
全国の事業主様、人事労務ご担当者様、今年の「労働保険の年度更新(確定・概算申告)」の手続きはお済みでしょうか?
2026年度の申告・納付期限は7月10日(金)です。期日が目の前に迫っています。
「日々の業務に追われて、実はまだ何も手をつけていない…」
「これからやるつもりだけど、集計する時間がまったく足りない!」
「制度や料率が変わって、どう進めたらいいか分からない…」
そんな風にお困りの方もご安心ください。今からのご相談でも十分間に合います!
当事務所が迅速にサポートいたしますので、まずは一度ご連絡ください。
今年度の年度更新は、以下の4ステップで進めます。
賃金の集計: パート・アルバイトを含む全従業員の「前年度(2025年4月〜2026年3月)」の賃金を集集計。※通勤手当も全額算入が必要です。
確定保険料の計算: 集計した賃金総額に保険料率をかけて、前年度の確定額を算出します。※今年度は雇用保険料率の引き下げ(一般の事業:13.5/1,000)が適用されています。
概算保険料の計算: 今年度支払う見込みの賃金総額(原則として前年度と同額)を基準に、今年度分の概算保険料を計算します。
申告・納付: 前年度の不足分や充当分を精算し、労働基準監督署や金融機関等で申告・納付します。
⚠️ ご注意ください 資本金1億円超などの電子申請義務化対象の法人様には、紙の申告書が届きません
(e-Gov等でのオンライン手続きが必要です)。
直前の駆け込み依頼も大歓迎です。「何から手をつけたらいいか分からない」という状態でも構いません。
ご担当者様の負担を最小限に抑え、正確かつスピーディーに手続きを代行いたします。
少しでも不安を感じている方は、期日を過ぎてしまう前に、今すぐお気軽にお問い合わせください!
2026年6月29日

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者が「事業場内最低賃金の引き上げ」と「生産性を高める設備投資」をセットで行った際に、その費用の一部を国が助成する制度です。
■ どのようなことに使える?(活用例)
POSレジや自動券売機の導入
生産管理・顧客管理システムの構築
自動化機械や特殊車両の導入など
■ 助成金額と助成率 設備投資にかかった経費の
3/4 〜 9/10 という高い割合で助成され、
引き上げる人数や金額に応じて最大600万円が支給されます。
⚠️ 重要な注意点 必ず「設備の発注・購入前」に申請書を提出する必要があります。
事後申請は認められませんのでご注意ください。
「うちの会社も対象になる?」「この設備は対象?」など、
お問い合わせは 香川労働局助成金センター TEL 087-823-0505 となっております

2026.6.24
職場の「感情」を資産に変える。アンガーマネジメント研修のススメ
昨今、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化や、パワーハラスメント防止法の浸透など、
企業における「感情のコントロール」は単なる個人のマナーではなく、重要な経営課題となっています。
イライラや怒りの感情が放置された職場では、心理的安全性が低下し、優秀な人材の離職や生産性の著しい低下を招きます。
そこで今、多くの企業が導入を進めているのが「アンガーマネジメント」です。
当事務所では、この分野において極めて高い実績を持つ外部のスペシャリスト講師と提携しております。
この講師による講義は、単なる精神論ではなく、
脳科学や心理学に基づいた「具体的かつ即効性のあるテクニック」を学べる点が特徴です。
受講した企業様からは「社内のコミュニケーションが円滑になった」「管理職の意識が劇的に変わった」と、
非常に高い評価をいただいております。
アウトソーシングだからこそ、社内の力学に縛られない客観的かつ専門的な指導が可能です。
当事務所が窓口となり、貴社の組織文化に合わせた最適な研修プログラムをご提案いたします。
弊社おすすめ「社内研修~アンガーマネジメント~」をぜひご活用ください。
健全な職場環境づくりを、私たちが全力でサポートいたします。

2026.6.23
「人はそれぞれ違う」からこそ。
効率的な労務管理を叶える
「one on one面談」の導入支援・代行
近年、企業の労務管理において最大の課題は
「管理コスト(従業員の育成・管理にかかる時間)の削減」です。
しかし、効率化を急ぐあまり、
現場の人間関係やモチベーションが置き去りになっては本末転倒です。
誤解を恐れずに言えば
人材はそれぞれ異なる「アプリケーション」です。
起動する条件も違えば、
抱えるバグ(悩みや課題)の頻度も深さも、
発生するタイミングも全く異なります。
大切に繊細に扱わねばなりません。
画一的なアップデート(一斉研修や評価シート)だけでは、
個々のバグを修正することがむつかしく、
現実世界では
労務管理に時間や労力が奪われることが多いと感じています。
そこで今、改めて注目されているのが「one on one(1対1)面談」です。
one on oneの本質は、
単なる雑談や業務報告ではありません。
「定期的に行い、同じ質問を重ね、記録する」というサイクルを回すことで、
初めて真価を発揮します。
近年の組織心理学の研究や導入企業のデータでは、
この定期的な対話が以下のような驚くべき効果をもたらすことが評価されています。
「サイレント離職」の予測と防止: 定点観測(同じ質問の継続)により、本人が口にしない「エンゲージメントの微妙な低下(バグの予兆)」をログから早期に検知できます。
心理的的安全性の確保とイノベーション: 定期的な対話の場がある企業ほど、現場からの業務改善アイデアの提案率が約3割向上するというデータもあります。
現在、GoogleやインテルといったグローバルIT企業はもちろん、
国内でも大手製造業から急成長中のスタートアップまで、
「組織のOSを安定させるための必須インフラ」として導入企業が爆発的に広がっています。
とはいえ、いざ自社で導入しようとすると
「上司によって面談の質にバラつきが出る」
「時間が取れず形骸化する」
といった壁にぶつかり、逆に管理コストが増大してしまうケースも少なくありません。
そこで、私たちの出番です。
弊社では、貴社の組織に合わせたone on one面談の「導入支援・代行」を行っています。
効果的な質問の設計、ログの取り方、メンターの育成から、実際の面談代行まで、
貴社の労務管理をよりスムーズに、そして最小のコストで最大の成果を生み出す体制へと導きます。
大切な従業員という「アプリケーション」の可能性を最大限に引き出すために、まずは一度ご相談ください。
2026年6.22
高松市「中小企業等賃金引上げ奨励金」のご案内と弊社サポートについて
高松市内で事業を営む中小企業の皆様へ、
経営支援に関する重要な情報をお知らせいたします。
現在、高松市では、物価高騰に直面する従業員への生活支援と人材確保を目的とした
「高松市中小企業等賃金引上げ奨励金」の申請が受け付けられています。
条件を満たす事業者様は、ぜひご活用をご検討ください。
本奨励金は、一定の要件を満たす賃金引上げを実施した
市内の中小企業等を支援する制度です。
注意すべきは前述しました「事前登録制」となっている点です。
申請期日のほかの事前登録に期日がございます。
事前登録期間: 令和8年5月 7日 から 令和8年9月18日まで
申請期間: 令和8年5月25日から 令和9年1月29日まで
【※ご注意ください】
本奨励金は高松市の予算枠の中で運営されているため、
申請期間内であっても予算上限に達した時点で受付が終了となります。
受給をご検討の際は、お早めの申請準備をおすすめいたします。
本奨励金の申請にあたり、皆様に予めご了承いただきたい点がございます。
通常、労働環境に関わる助成金等は厚生労働省の管轄ですが、
今回の「高松市の奨励金」は総務省の管轄(地方自治体の独自事業)となります。
社労士の所轄である厚生労働省外の案件となるため、
法律上の規定により、弊社が申請を代行するなどの関与に制限がございます。
手続きは原則として事業者様ご自身で行っていただく必要がございますので、
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
公募要領等の詳細は、高松市の公式ホームページをご確認ください。
高松市中小企業等賃金引上げ奨励金|高松市
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/shien_josei/shiki/tinnginnhikiage.html


いつも青木事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、顧問先企業様の業務効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力にバックアップするため、
大手クラウド労務管理システム「オフィスステーション」の無料提供を行っております。
日々の労務管理や書類のやり取りをもっとスムーズに、そしてコストをかけずにアップデートしませんか?
クラウドシステム利用代金が「無料」 通常、自社で導入すると月額費用が発生する高機能なクラウドシステムを、当事務所の顧問先様であれば完全無料でご利用いただけます。
従業員様のマイページも費用負担なし 従業員様一人ひとりに発行できる「マイページ(WEB明細の確認や身上変更の申請などが可能)」についても、人数を問わず一切費用はかかりません。
顧問料への上乗せ・導入コストもゼロ 顧問料に関係なくすべてのお客様が対象です。初期の導入コスト(セットアップ費用など)もかからないためリスクなくスタートしていただけます。
「せっかく顧問料を払っているなら、使える機能は使わなければ損」と言っても過言ではありません。
紙のやり取りやExcelでの管理から脱却し、ペーパーレス化と業務効率化を同時に実現できる絶好のチャンスです。
さらに、勤怠管理も合わせてデジタル化したい企業様には、
月額わずか300円(1アカウントあたり)という圧倒的な低価格でクラウド勤怠システムをご提供いたします。
(※勤怠システムのご利用には、別途初期費用がかかります。詳細はお問い合わせください)
面倒な初期設定や運用の進め方については、当事務所が丁寧にサポートいたします。
「自社でもうまく活用できるか不安」「まずは詳しい機能を知りたい」という企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。



2026.5.21 給与計算担当者様へ 【再掲示】
*詳しくは顧問税理士様へお問い合わせください
従業員の皆様、および給与計算ご担当者様へ。
令和8年度(2026年度)の税制改正により、
本年4月1日以後に支払われる通勤手当から、
マイカーや自転車通勤者の非課税限度額が大幅に変更されました。
今回の改正は、近年の燃料費高騰や多様な通勤実態を反映したもので、
主な変更点は以下の2点です。
これまでマイカー通勤者が自費で借りている駐車場代は、
原則として課税対象(給与扱い)となっていました。
しかし、今回の改正により、一定の要件を満たす場合は
「通勤距離に応じた限度額 + 駐車場代(月額最大5,000円)」までが非課税となります。
駐車場代が非課税になる一定要件とは
通勤距離が片道2km以上であること
マイカー・自転車通勤そのものの非課税ルールと同様、片道2km未満の場合は、駐車場代を含め通勤手当は全額課税となります。
「駐車場等の料金」を負担することを常例(習慣)としていること
一時的な利用ではなく、通勤のために継続的に駐車場を借りて料金を支払っている実態が必要です。
駐車場の場所が適切であること
勤務場所の周辺、または通勤のために利用する駅・停留所の周辺にある駐車場に限られます。
※自宅周辺の駐車場代(車庫代)は対象外ですので注意が必要です。
「交通用具」を使用していること
自動車、バイク、自転車などが対象です。これらを利用して通勤し、かつ駐車場(駐輪場)代が発生していることが条件です。
月額5,000円が上限(加算方式)
「従来の距離別限度額」に「駐車場代の実費(最大5,000円)」を足した合計額が、その人の新しい非課税限度額となります。
遠距離通勤者の負担軽減のため、従来の最高区分(60km以上)が細分化されました。
65km以上〜: 45,700円
95km以上: 66,400円(最高限度額)
2025年4月に遡って適用された10km以上〜65km未満の各区分の引き上げも、引き続き適用されます。
会社として支給額を変更するかは各企業の規程によりますが、
所得税の計算に直接影響する重要な変更です。
給与明細等で、課税・非課税の区分が正しく反映されているか
今一度ご確認をお願いいたします。
実務上の詳細な金額表や要件については、以下の国税庁公式サイトをご確認ください。
国税庁:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて(パンフレット等)
(※最新の改正内容が反映されたパンフレットが順次公開されています)
2026.5.18
企業の皆様、法改正への準備状況はいかがでしょうか。
すでにニュース等で報じられている通り、
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられています。
現在(令和6年4月〜)の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、
令和8年7月1日からは
さらに0.2%引き上げられ、「2.7%」となります。
引き上げ時期: 令和8年(2026年)7月1日より
新雇用率: 2.7%(現行2.5%)
対象企業の拡大: 雇用率の引き上げに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない企業の範囲が「従業員数37.5人以上」の企業へと広がります。
制度の正確な詳細や、具体的な計算方法については、
以下の厚生労働省公式ページをご確認ください。
障害者雇用率制度(厚生労働省公式HP)
(制度の概要や、令和6年度からの改正内容が分かりやすくまとめられたリーフレットなどが掲載されています。)
2026.4.20
厚生労働省から発表された2026年度(令和8年度)の
主要な助成金見直し案の概要とポイントをご紹介いたします。
1. 注目コースの改正・新設内容
今回の改正では「賃上げ」や「情報公表」を行う企業への優遇が一段と強化されています。
| 助成金名 / コース | 主な改正・新設内容 | 助成額・率 (中小企業) |
| キャリアアップ助成金 (正社員化) | 【新設】 正社員転換実績等の 情報公表加算 | 1事業所あたり 20万円 |
| 人材開発支援助成金 (リスキリング) | 【拡充】 訓練修了後の 機器・設備導入費用 も助成 | 購入費用の 1/2 (最大150万円) |
| 人材確保等支援助成金 (雇用管理制度) | 【拡充】 7%以上の賃上げで 機器導入助成率をアップ | 助成率 1/2 → 3/4 |
| 育休中等業務代替支援 | 【拡充】 新規雇用の区分新設。 1年以上の代替を評価 | 新規雇用 (1年以上)で 81万円 |
2. 人材育成 〜中高年リスキリングの強化〜
中高年労働者の職業訓練機会を確保するため、新たなメニューが登場します。
・【新設】中高年齢者実習型訓練: 45歳以上の労働者に対し、
OJTとOff-JTを組み合わせた2か月以上の訓練を実施した場合に助成されます。
・助成内容: 経費助成(60%)や賃金助成(1時間あたり800円)に加え、
賃上げ要件を満たせばさらに加算されます。
3. 両立支援 〜育休・介護の体制整備〜
「周りの同僚」への支援や、介護休暇の取得環境への助成が手厚くなります。
・【見直し】育休中等業務代替支援:
業務代替手当の助成対象期間を最大2年(現行1年)に延長します。
・【見直し】介護離職防止支援:
有給の介護休暇制度を導入・利用させた場合、1回限り30万円(年10日以上の制度なら50万円)を支給する類型が独立します。
4. 採用・雇用維持 〜中途採用と出向支援〜
・早期再就職支援等(中途採用拡大):
1事業所単位から1人あたりの支給(20万円)へ変更。
中途採用者全員の5%賃上げが必須となります。
・産業雇用安定(スキルアップ支援):
「出向先(受け入れ企業)」に対しても、
負担した賃金の一部を助成するようになります。
参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html
助成金手続き代行ポリシー
弊社は
「確実な受給」と「否認回避」及び「信用棄損(不可抗力な不正受給)」を避けるため、
原則としてお給料計算代行を受任しているお客様に限り
助成金の手続き代行をお受けしています。
ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
自社申請において必要資料等の提供依頼は
遠慮なくお申し付けください
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弊社は2012年よりカマタマーレ讃岐のオフィシャルスポンサーをさせていただいてます
お問合せ時間 電話の受付時間を 9:00から17:00とさせていただきます。